接道義務・・・・

久々の更新になってしまいました。。。

今我が家で問題になっていることがいくつかあります。
その中の1点で接道義務の問題です。

接道義務とは。。。。

接道義務とは、都市計画区域内では、建築基準法が定める道路に2m以上
接している敷地でなければ建物を建てられないという規定。

道路とは、基本的には、幅員4m以上か、特定行政庁が指定する
「6m道路区域」内にあっては6m以上の道(ただし、昭和25年11月に
建築基準法が施行された時点にすでに存在した幅員4m未満の道
も道路に含める)。建物を建てようとする敷地が接道義務の条件を
満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要がある。
位置指定を受けた時点で、この私道は建基法上の道路として扱われ、
この道に2m以上敷地が接していれば、合法ということになる。


今建築しようと思っている土地は道路に接していません。。。
建築予定地は実家の敷地なので、
ほかの空いている部分を道として申請して許可を得るか?
それとも何かほかの方法がないか検討しています。

家を建てようと思っていても、色々と問題が発生していきます。
わからないことだらけで、頭が痛くなってきます。
法律のことは素人にはなかなか理解できない・・・
今相談している建築士さんにお願いしながら問題を1個づつ解決していかなくては・・・